私の話「XのPostから始まる」事が多いのですが今回も、こんなPostから、、、
今回は「合理的配慮」の細かい部分を書こう、、、と思います。
思いましたが、書かなくてよかったんです。
合理的配慮に関して、色々調べて「さて書こうかなー」という段になって、見つけてしまいました。
なぎさ心理相談室さんのブログ記事「合理的配慮について その2」

合理的配慮について その2 - なぎさ心理相談室
合理的配慮とは Xでの私の投稿に対するみなさんの反応から、合理的配慮についてと特別支援教育について調べ直して、
スゲーまとめてくれてまして、、、私が書くまでもなかったので、記事の紹介だけして終わりにしようとm(_ _)m
今日のまとめ
なぎさ心理相談室さん「合理的配慮について その2」より
・合理的配慮とは、平成28年から地方公共団体には配慮提供の義務があった。令和6年4月からは、事業者にも合理的配慮提供の義務が課されることになった。
・合理的配慮が提供される「障害者」とは手帳の有無とは関係なく、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象。
・「前例がない」「特別扱いできない」などの理由は、合理的配慮の拒否の理由にはならない。
赤字・太字改変しましたm(_ _)m
前例が無くとも、手帳が無くとも「合理的配慮の義務がある」んですよね。
色々な話が北海道でも(札幌でも)聞こえてきます。ただ、どれも「先生たち忙しくてそれどころじゃないんだろうな」と思うようなことが多くて、、、。
北海道は全国的にみても遅れている地域(成績評価に関しても、特別支援に関しても、ですが)で、、、あれもこれも遅れてやってくる感じがあります。
「合理的配慮」という考え方、遅れずに来てくれると「入試」や「定期テスト」(「不登校生徒の評価」も)が余計な緊張なく受けることできる生徒増えると思うのですが、、、さて、どうなることやら。
、、、ということで、合理的配慮のお話、でしたm(_ _)m
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